資格試験 弁護士資格
資格試験 弁護士資格
日本で 弁護士 になるには、原則として2つの経路があります。
1つは、法務省の司法試験委員会が行う 司法試験 (現在の名称旧司法試験)に合格
し、司法研修所での司法修習を修了しなければなりません。
(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)
もう1つは、法科大学院課程を修了 し、法務省の司法試験委員会が行う 新司法試験
に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものです。
(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)
このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は 弁護士の資格 を有し(弁護士法6条)、
同法5条では、大学・短期大学及び高等専門学校 で法律に関する教授もしくは助教授を
通算5年以上経験した者など、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修
を修了した場合には、弁護士の資格が与えられます。